定款の作成
定款とは、会社についての根本的な規則を定めたもので、国家でいえば憲法に該当します。
この定款を作成しなければ会社を設立することはできません。
定款に記載する事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つがあります。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に記載しなければ定款そのものが全部無効となってしまう事項です。
@会社名(商号)
A目的
B本店の所在地
C資本金(設立に際して出資される財産の価格またはその最低額)
D発行可能株式総数
E発起人の氏名および住所
以上6項目のうち1つでも欠けていたり、記載に不備があると無効になってしまいますので注意が必要です。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載がなくても定款そのものの効力には関係はありませんが、定款に定めのないときにはその効力が認められない事項です。
@現物出資
A財産引き受け
B発起人の報酬、特別利益
C設立費用の求償
D設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名
E取締役や会計参与、監査役などを置く旨
F役員の任期の伸長
G取締役会の招集通知期間の短縮
ほか多数
上記のうち@〜Cは「変態設立事項」と呼ばれ、任意的記載事項とされていますが、現物出資をするときには必ず記載する必要があります。
原則として、変態設立事項がある場合には、裁判所が選任した検査役による調査を必要とします。
しかし、現物出資および財産引受について以下の場合は検査役の調査が不要となります。
- 定款に記載された現物出資財産等の総額が500万円以下の場合
- 現物出資財産等が市場価格のある有価証券である場合で、定款に定めた価格が市場価格として法務省令で定める方法により算定される価格を超えない場合
- 現物出資財産等について、定款に定めた価格が相当であるとして、弁護士、公認会計士、税理士等の証明を受けた場合
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載がなくても定款そのものの効力には関係はなく、定款に定めなくてもその効力が生じる事項です。
@事業年度
A取締役、監査役の人数
B定時株主総会の招集時期
C種類株式の発行
D配当金
E公告方法
ほか多数
これらの項目は記載の義務はありませんが、多くの会社が定款に記載しています。
定款の作成部数
定款は通常3通作成します。
1通は定款認証後に公証人役場に保管され、1通は登記申請書に添付して登記所へ提出し、残りの1通は会社保管用にします。