定款の認証
定款の認証とは
定款が無事に出来上がったら、登記の前に公証人の認証を受ける必要があります。これは、定款が真正かつ適法に作られていることを確保するためです。
認証を受ける必要があるのは、会社設立時に作成する定款「原始定款」のみで、会社設立後に定款変更をした場合は認証を受ける必要はありません。
定款の認証は公証人役場で
定款の認証は、公証人役場で行います。
定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する都道府県の公証人役場であればどこでも認証してもらえます。
認証を受けるためには次のものが必要です。
@定款3通
A発起人全員の印鑑証明書
B委任状(発起人を代表して1人が認証を受けるとき、または第三者に委任するとき)
C公証人役場に出向く人の実印
D認証手数料50,000円と、謄本交付手数料約2,000円
E収入印紙40,000円