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設立時取締役等の選任

設立時取締役等の選任

設立時の取締役と監査役の選任

出資金の払い込みが完了したら、次は設立時の取締役と監査役を選任しなければなりません。

 

選任手続きと書面作成

選任方法は発起人の議決権の過半数をもって決定し、「発起人の過半数の一致を証する書面」を作成します。
ただし、定款で設立時役員等を定めている場合は、この手続きおよび書面は不要です。

 

就任承諾書の作成

設立時の取締役と監査役の選任を承諾した人は、就任承諾書を作成します。
定款に設立時役員等を定めている場合でも、就任承諾書は必要です。

 

 

 

設立時代表取締役の選任

設立しようとする会社の形態に応じて、代表取締役を選任します。

 

選任手続きと書面作成

「取締役会非設置会社」である場合
代表取締役の選任は任意です。
特に代表取締役を定めなかった場合は、取締役全員が代表取締役として登記されます。

 

「取締役会設置会社」である場合
設立時代表取締役を必ず選任しなければなりません。
選任は設立時取締役の過半数をもって決定します。

 

選任したら、「設立時代表取締役選定決議書」を作成しますが、定款で設立時代表取締役を定めている場合は、この書面は不要です。

 

就任承諾書の作成

代表取締役の選任を就任する人は、就任承諾書を作成します。
ただし、設立時代表取締役選定決議書になかに、「就任を承諾した」という記述があれば就任承諾書は必要ありません。


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