株式会社の種類
発起設立と募集設立
株式会社の設立には、「発起設立」と「募集設立」があります。
その違いは、「資金の調達方法」と、「役員になるのは誰か」という点です。
発起設立
株式会社の設立に際して発行する株式総数をすべて発起人が引き受けて設立する方法
募集設立
株式会社の設立に際して発行する株式の一部を発起人が引き受けて、残りの株式については引受者を募集して設立する方法
実際の起業・創業においては、ほとんどの場合が発起設立の方法によります。
例えば、資本金はすべて自分で用意し、役員も自分だけという場合は発起設立となるでしょう。
発起設立と募集設立とでは、設立手続きが違ってきますので、設立方法はとても大切です。
株式の譲渡制限
平成18年に改正された会社法では、株式に譲渡制限を付けるか、付けないかによって、株式会社を「公開会社」と「非公開会社」の2つに分類しています。
公開会社
定款で全部、あるいは一部の株式について譲渡制限を設けていない会社
非公開会社
公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社ともいう)
株式譲渡制限会社のメリット
- 取締役会の設置が任意(役員1人でOK)
- 役員の任期を最長10年に延長可能
- 望ましくないものに株式を買われる(株主となる)ことがない など